「短い商品サイクルに対応し知的財産を保護するために、
先使用権制度を有効活用しています。」

リスパック株式会社 様

当社は、食品の軽量包装用容器を製造し、スーパーやコンビニエンスストア等の小売店に向けて販売しているメーカーです。消費者の食品に対するニーズを満たすために、商品サイクルは短くなる傾向があります。今回、先使用権の証拠を確保するために、日本電子公証機構の電子公証サービスを導入しました。

導入の経緯

採用のポイント
  • 刻々と変化する商品形態が保護できること。
  • 本サービスは、パソコンからオンライン申請できるため、先使用権の証拠を早急に確保できます。

  • 手間と時間を削減できること。
  • 公証役場の確定日付の場合、製本した書類を持ち込んで申請していました。また、公証役場の電子公証サービスを利用する場合、手数料等を原則として公証役場の窓口で納付する必要があるため、大変不便なものでした。当然、公証役場を利用する場合、往来による移動時間を浪費することになります。

  • 費用を削減できること。
  • 公証役場の確定日付の場合、1件当たり700円要します。これに対して、本サービスでは、年間100件まで9万円(1件当たり900円)要します。費用は、いずれの場合も特許・意匠出願の費用に比べて安価です。

  • 技術情報を社内で共有できること
  • 電子化された図面、製品仕様書、議事録、開発ノート、事業計画書等の技術情報を社内で共 有できます。最終的に、他の電子公証サービスと比較した結果、日本電子公証機構の電子公証サービスを導入することにしました。

食品の商品サイクルは、消費者の嗜好や季節の移り変わりによって非常に短くなっています。特にコンビニエンスストアでは、数ヶ月という短い商品サイクルで売れ筋商品が変化しています。当社を取り巻く食品容器市場も同様に、短い商品サイクルで対応しています。

また、当社は、顧客のニーズに迅速に対応するため、商品サンプルを数日間で試作しています。すなわち、商品形態が刻々と変化しているため、開発スピードが非常に速くなっています。しかし、試作のたびに特許・意匠出願するのは、労力や費用の面でも割に合いません。したがって、確定日付によって先使用権の証拠を早急に確保する必要があります。

今日まで公証役場で確定日付を申請していましたが、簡便である電子公証サービスの導入を検討しました。

 

リスパック株式会社 様

事業内容 メーカー(石油・化学)
本社所在地 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町九丁目27番地
資本金 6億3千万円
従業員数 1,027名
ホームページ https://www.risupack.co.jp/